2012年2月 9日 (木)

弁護士と税理士による福島原発被災者向けの法律税務無料相談会 2/24 18:30 東京都 北沢ホールにて 無料

友人弁護士からの紹介です。ぜひ、シェアしてください!

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福島原発の被災者の皆さまの法律税務無料相談会をがあります。
2月24日金曜日午後6時から北沢タウンホールです。
法律と税務の相談が同時にできスピーディーな対応ができます。
もし、お知り合いに原発被災者の方々がいらっしゃったらぜひご紹介いただけたら幸いです。
概要は以下のとおりです。

● 日時 平成24年2月24日金曜日 午後6時00分~午後8時00分
● 場所 北沢区民会館(北沢タウンホール)下北沢駅南口徒歩4分
     東京都世田谷区北沢2-8-18
● 地図 http://kitazawatownhall.jp/map.html
● 費用 無料です。
● 申し込み 不要です。当日そのままいらしてください。

○ これまでは、法律相談と、税務相談が別々に行われていて、被災者の皆さまのニーズに応えられないこともあったのですが、今回は、そのようなことのないように、税理士と弁護士が一緒になって相談させていただくことにしています。

○ 確定申告が近くなっているこの時期、事業者の皆さまなど、どのように対応すれば良いかわからない方々もいらっしゃると思います。ぜひ、ご相談にいらしていただければ感謝です。

○ もちろん、税務にかかわらない法律相談や、東京電力への請求書の記入の仕方の相談も大歓迎です。

○ 何を相談すれば良いかわからない被災者の皆さまもぜひいらして頂けたらと思っています。

○ 原発弁護団にもご紹介させていただきます。

ぜひ、被災者の皆さまをご紹介ください。
よろしくお願いします!


御手数をおかけしてすみませんが、ぜひご協力ください。

よろしくお願いいたします。

2011年11月 1日 (火)

2010/3/22 強制送還中に死亡したガーナ人男性国賠事件 第1回 男性の妻による意見陳述全文

標記のとおりです。ご本人の了解を得て、以下、全文掲載します。「バリー」さんというのは、亡くなられた旦那さんの愛称です。

事件の概要は、http://d.hatena.ne.jp/hituzinosanpo/20100817/1282026129などをご覧下さい。

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意見陳述書

2011年10月31日



1 バリーが亡くなってから1年7ヶ月が経ちました。
私から裁判長にこれだけはどうしてもお願いしたい事が2つあります。
一つは事件の真相を明らかにしていただきたいという事です。
二つ目は入管からの正式な謝罪を求めます。
2 人が一人死ぬということはもの凄く重大な事なのに、入管は今日に至るまで遺族である妻の私に夫の死亡時に何があったのか一切説明してくれていません。事件当日、夫は朝ご飯を食べたのか、何か私の事を言っていたか、何時に入管を出発したのか。愛する夫の最期に立ち会えなかったのだから、些細な事柄でもいいから何か知りたいと思うのは遺族、妻として当然の感情ではないでしょうか。それなのに電話一本さえありません。何とか状況を知りたくて自ら東京入管や法務省に足を運びました。けれども一切説明はありませんでした。
入管職員が書類送検された後でさえ全く説明がありません。
再び千葉地方検察庁にも足を運びましたが、未だに何も教えてくれていません。なぜ入管自ら遺族に説明をしてくれないのでしょうか。彼らが夫の最期に関わっていたのは事実なのですから、説明する義務があるのではないでしょうか。
あまりに誠意のない態度には憤りを感じると同時に、悲しくなります。なぜならばバリーの事を人間として見てもらえてないから、入管は説明してくれないのではないかと思えるからです。
入管は、そもそもバリーという人間はもともとこの世には存在していなかったと考えているか、死んだのは人間ではなかったから大したことではないと考えているからなのか、又は事件は何も無かった事にしようとしているのではないかと、時間が経てば経つほど入管に対して不信感が募るばかりです。
彼らの仕事は単に「物」を運ぶ事ではないはずです。生きている人間を「安全」に誘導するのが仕事のはずなのに、バリーは死にました。
私はいまでもバリーに笑わせて欲しくて何度も声をかけます。でもバリーの声はありません。バリーと私は、20年以上に渡ってお互いを思い合い支えあって一緒に暮らして来ました。入管収容時も、連絡や面談が禁止されている日を除いて、いつでもお互いがどこにいようとも、1日足りとも会話がない日はありませんでした。お互い元気で声を聞けるのは当たり前だと思っていました。バリーと私は一心同体なのですから。
バリーは私の人生の光です。私の心の拠り所です。そんな夫の最期に立ち会えなかったのは無念ですし、夫が壮絶な苦しみの最中、私は何も知らないで、誰かと冗談を言いあって笑っていたかもしれないし、ご飯を食べていたかと思うと、とても辛いです。
死の淵で誰からの助けを得る事もできないでいる時、私が助けてあげることも、側にいてあげることもできませんでした。家族や親しい友達からも看取られず死んでゆくとき、一人でどんなに怖かっただろうかと思うと、可哀想でなりません。
亡くなる2日前に面会した時にバリーは、「何があっても私は絶対に暴力は振るわないよ。私はそういうのは好きじゃないの。」「愛だよ、愛があるから私は絶対諦めないの。」「私の事、可哀想だと思わないで。安心して大丈夫だから。悪い事考えちゃだめ。」と言っていた言葉が毎日耳に聞こえています。
緊急連絡先は、横浜入管に提出してありましたが、面会の帰りにもう一度、連絡先の電話番号を職員に手渡ししていました。けれども結局、事件当日に連絡はありませんでした。一人の人間が死んだという事は最も緊急事態なのではないのでしょうか。なぜ真っ先に知らせてくれなかったのでしょうか。私の両親も兄も、いち早くバリーの元に駆けつけたかったのに、お別れの挨拶さえできませんでした。バリーは私達の家族なのに。私の両親たちが、3ヵ月たってやっと会えたのは、変わり果てたバリーでした。
バリーも私も人々の生活を脅かしたり、傷つけたりした事はありません。バリーは近隣の人々に愛され沢山の日本人の友達もいました。バリーのある日本人の友達は、「バリーの事を悪く言う日本人は誰もいないと思うよ。」と言ってくれています。
証拠保全で入管が弁護士さんに見せた書類には、バリーが既にぐったりしているのに、救命措置をすぐ行わなかったばかりか、バリーが死んだふりをしていると思ったと言っている職員がいました。まるで「物」扱いです。なぜここまで非人道的な扱いをされなければならないのでしょうか。バリーは命をかけて二人の絆の強さを証明してくれました。
3 どうか裁判長さま、なぜバリーが死ななくてはならなかったのか真相を明らかにさせてくれますよう、お願いいたします。そして、人間の命の尊さを入管にわかって欲しいと思います。

2011年6月 6日 (月)

【被災者のご遺族の方々へ】相続放棄できるのは最短であと7日!

以前にも同じことで書きましたが、その後、新聞でも取り上げられたり、法務省のHPでもようやく告知がされていますが、まだまだ知られていません。


毎日新聞

法務省HP

前にも書きましたが、日が迫っています。

必要書類として、除籍謄本とか色々挙げられていますが、実際にはこういうのは、後から出すことでも大丈夫です。

ともかく、迷っているなら、延長の申請書だけでも出して下さい!

延長申請も、相続を知った時から3か月です。

「相続を知った」とは、亡くなったのを知り、かつ、相続の対象となる資産や借金の存在を知った時です。

最短の方で、震災翌日からですから、あと7日しかありません。

ともかく、延長申請だけでも出して下さい。

書式はこちらにあります。

書式


記入例はこちら。

記入例

管轄(提出先)は、亡くなられた方の最後の住所地によって決まります。管轄は以下から。

提出先(管轄)

とてもわかりにくいですが、例えば亡くなられた方の最後の住所が岩手県陸前高田市であれば、盛岡家庭裁判所大船渡出張所、釜石市であれば、盛岡家庭裁判所遠野支部です。岩手県内の管轄

岩手県、宮城県、福島県内の裁判所の連絡先は以下のとおり。

岩手県内の裁判所 連絡先
宮城県内の裁判所 連絡先
福島県内の裁判所 連絡先

日弁連では、この期間が短すぎる、1年に延長するように、という要望を政府に申し入れていますが、昨日の朝日新聞の記事によれば、政府は現時点で伸ばすつもりはないようです。

法改正がされるかどうか、見通しはわかりませんが、今なら間に合います。急いで下さい!

2011年5月12日 (木)

借金も相続します~相続放棄も期間延長も3か月以内に!

東日本大震災でご親族をなくされた方々、本当に本当に、心よりお見舞い申し上げます。

私も何度か岩手県、宮城県の被災地に法律相談に訪れました。

そこではお話しているのですが、亡くなられたご親族に借金があった場合には、これも相続します。

これを免れるには、相続放棄という手続を家庭裁判所に申し立てなくてはなりません。

期間は、相続を知った時から3か月です。「相続を知った時」というのは、借金の存在を知ったのがなくなった後であればそのときからですが、亡くなった時から3か月以内にやっておくのが安全です。

3か月ではどんな財産があるのか、借金があるのか分からないので判断がつかないことも多いでしょう。そこで、放棄するか承認するかの期間は、家庭裁判所に延長申請することができます。が、これも3か月以内です。

もう時間がありません。どうしよう、という方は、取りあえず、期間の延期申請だけでもすることを強くお勧めします。そうしないと、手遅れになるかもしれません。

申立をする先は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。どこの裁判所に申し立てれば良いかは、以下で調べられます。

管轄はこちら

申請書等は、裁判所のHPからもダウンロード出来ますが、典型的な理由を書き込んだものを用意しました。よろしければ空欄を記入してご利用下さい。

書類集はこちら

2011年4月27日 (水)

被災地住宅ローン 一律に返済猶予を

4/27 12時~ 衆議院第二議員会館会議室で行われた、二重ローン問題、平成の徳政令を、という趣旨の院内集会で、債務者の申請を待たず金融機関側で一律に支払い猶予にすべき、という問題提起をしました。

その後、日弁連会長宛に以下の提言書を出しました。

文書にしてみると、どの範囲の引き落としを止めろ、ということを特定しないといけないのに気付きました。信販会社だとかまで含めると、呼びかけ範囲が広すぎるかと思い、金融機関自身のローン、というのに止めましたが、日弁連執行部がもっと広く呼びかけてくれるならありがたいです。


動きがあれば、また。

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日本弁護士連合会会長
東日本大震災・原子力発電所事故等対策本部長
宇都宮健児殿

提言書

2011年4月27日
東京弁護士会所属 弁護士 児玉晃一

提言の趣旨

 被災地に居住されていた方々の各種ローンの自動引き落としを、債務者の申請を待たず一律に停止し、返済を猶予するよう、関係金融機関もしくは監督官庁に要請されたく、提言します。

提言の理由

 3月11日の東日本大震災から1か月以上が経ちました。被災者の中には、預金から住宅ローンの引き落としがされている方々がたくさんいらっしゃいます。
 金融機関の対応は、まちまちですが、申請があれば、返済の猶予をするというものです。しかし、まず、猶予を受け付けるという情報自体、被災者の方々には行き届いていません。猶予をされても、1か月だけで、その後延長する際には改めて相談を要する、相談がなければ通常どおりの返済条件に戻るという金融機関もあります(北日本銀行HPより。)。
 引き落としを防ぐために預金を下ろそうとしても、預金通帳を流されてしまった預金者が預金を下ろすには、身分証明書が必要です。しかし、未だに役場の機能が回復していないところも少なくなく、預金を下ろすための身分署名書取得も困難な方も少なくありません。そして、引き落とし口座の名義人がお亡くなりになっている場合には、遺産分割手続を取らなければ、引出もできません。行方不明の場合であれば、さらに、戸籍法上の認定死亡や失踪宣告を待たなければなりませ。
 このような状況下、様々な要因で、猶予の申請をすることができない方々は、津波に流されて利用できなくなった住宅や車、機械のローンが引き落とされるのをただ眺めて、預金残高が減少していくのを甘んじて受けなくてはならないのでしょうか。
 むしろ、申請がなくても、金融機関側で被災地に居住している方々について、少なくとも同金融機関が貸し付けたローンの引落を一律に一定期間猶予する扱いとし、支払を再開する時には申請を要するものとすることとするのが、被災者の経済的な再生のみならず、精神的な安定を取り戻すためにも、極めて重要です。
 ぜひ、提言の趣旨記載のとおり、要請をしていただきたく、提案する次第です。
以 上
 

2011年4月26日 (火)

岩手県 大槌町の金融機関取扱情報

4/26現在、問い合わせた結果です。

PDFでもまとめておきます。

JAバンク 0198-22-6170

・一度におろせる額 30万円 身分が証明できればOK
・支払い猶予 保証加入ローンについては相談の上3か月から6か月の猶予(保証
機関により変わる?)
・JAバンクで死亡を確認すると口座をストップせざるを得ない。その場合相続を
経ないで引き出しをすることは原則不可。
ただし、緊急に引き出す必要があれば、それを証明する物(例として病院からの
請求書などを言っていた)があれば少額の引き出しには応じる可能性。 要相談。
相続の手続きは従来の書面が必要。役所の作成する書類で代用できる場合には、
役所の動きに合わせて柔軟に対応する可能性もある。


岩手銀行 釜石支店 0193-22-3111

・支払い猶予は釜石支店に来店か電話で対応可能。相談の上、引き落としを止め
る手続きを行い、そののちに支払い条件の変更の手続きをすることにな る。
・岩手銀行が名義人の死亡を確認した場合であっても、名義人との関係を明らか
にできれば、配偶者などに相続人の代表者となっていただき、引き出し の必要
を説明の上、支払う。ただし、生活資金やとりあえず資金を手元に残したいとい
うのは不可。
また、口座残高が高額でなければ(数十万程度)簡易な相続の手続きで対応する
ことも可能。

北日本銀行 0120-836-236(預金関係窓口)
・身分証明が出来れば原則10万円まで引き出し可能。相談すればそれを超えても
支払うとのこと。
・名義人が死亡、行方不明の場合は、相続の手続きをしないでも、法定相続分を
限度に相続人に支払う。支払額は合理的な範囲で対応。生活費も OK.今のとこ
ろ、葬儀費用の引き出しを求めた人(支払ったとのこと)以外はそのような例は
ない。

北日本銀行 0120-601-235(個人融資関係窓口)
・フリーダイアルにとりあえず電話すれば、ある程度本人であることが確認でき
れば、その段階で1から2か月は引き落としを停止。その後本格的な相 談を開始
して、
ある程度の見通しを付けて、支払の再開時期を決める。落ち着くまではとりあえ
ず支払いを停止できるとのこと。大槌支店の代行店として小佐野支店に 相談。

北日本銀行 0120-333-061(法人個人事業主融資関係窓口)
・支払い猶予には応じるが、法人や個人事業主の場合には、個別に相談してほし
いということで、ホームページに掲載していること以外は一般論と して話すの
は難しいとのこと。「110428.pdf」をダウンロード

2011年4月15日 (金)

【情報】陸前高田市の金融機関対応情報等~難波満弁護士作成

児玉先生、みなさま
まず、現時点で収集している情報のうち、市役所、主な金融機関、労働基準監督
署・ハローワークに関する情報は、以下のとおりです。

(市役所)(4月14日現在)http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=31583
 ○ 電話番号 0192-59-2111
 ○ 状況 災害対策本部(給食センター)脇に、仮庁舎設置。
      ※「死亡届けの受付」「埋葬許可証の発行」「住民票の交付」のみ
      対応
      8時30分~17時15分受付
 ○ り災証明書 対応時期未定
      ※被災証明は発行手続き中
      仮庁舎税務課にて、8時30分~17時受付。
      持参品は特になし。
 ○ 住民票の他の市役所での交付 ×

(金融機関)
 ○ 岩手銀行高田支店(4月14日現在)
   http://www.iwatebank.co.jp/index0-1.html
  ・ 高田支店臨時出張所(4月5日~)
   ・ 場所
     陸前高田市高田町鳴石(鳴石団地内)
     (陸前高田市役所仮庁舎隣接地 仮設プレハブ内)
   ・ 営業時間
     平日10:00~14:00 ※ 土日祝日は営業なし
   ・ 業務内容
     1人1日10万円を限度とした普通預金・貯蓄預金からの払戻業務および各種相談業務
     ※払戻業務は通帳、届出印鑑等を持っていない場合でも、本人の確認
ができる場合は柔軟な取扱いをするので、本人の確認ができる書類を持参
     ※ 相談業務は高田支店取引の顧客を中心とした対応
  ・ 世田米支店
   ・ 電話番号 0192-46-3131
   ・ 住所 気仙郡住田町世田米字世田米駅18 番地
   ・ 業務内容
     高田支店が営業を休止していることから、同支店の業務について高田
支店の相談を実施
   ・ 遺族・親族等本人以外に対する払戻し
     世田米支店に電話で問い合わせたところ、遺族・親族に対する払戻し
について、支店としての対応は確定していないが、支店長・本部と協議の上で柔
軟な対応もあり得るので、個別に相談されたいとのこと

 ○ 東北銀行高田支店(4月14日現在)
   http://www.tohoku-bank.co.jp/
  ・ 高田支店臨時出張所(3月29日~)
   ・ 場所
     陸前高田市竹駒町字館117-2(国道340 号線沿い)
   ・ 営業時間
     午前10時~午後2時
   ・ 業務内容
     被災状況に応じた預金払戻し等の取扱い等の一部制限された業務
     (1)預金証書、通帳がない場合でも、預金者本人であることを確認し、
原則として一日一人10 万円までの払戻し、(2)届出の印鑑がない場合には拇印を
押印、(3)事情によって、定期預金、定期積金等の期限前払戻し、これを担保と
する貸付等
  ・ 経営企画部
   ・ 電話番号 019-651-6161
   ・ 遺族・親族等本人以外に対する払戻し
     電話で問い合わせたところ、遺族・親族に対する払戻しについて、原
則として、(1)死亡の場合は、①法務局が発行する2010年9月10日現在の戸籍謄本
の副本、②埋葬許可書・死体検案書のコピー、③遺族の本人確認・印鑑証明をお
願いしており、(2)行方不明の場合は、認定死亡が確定するまで待っていただい
ているが、柔軟な対応もあり得るので、高田支店臨時出張所に個別に相談された
いとのこと

 ○北日本銀行高田支店
  ・ 高田支店臨時窓口
   ・ 場所
     岩手県陸前高田市 陸前高田市役所仮庁舎隣地
   ・ 営業時間
     午前10時~午後2時
   ・ 業務内容
     被災状況に応じた預金払戻し等の取扱い等の一部制限された業務
     (1)預金証書、通帳がない場合でも、預金者本人であることを確認し、
原則として一日一人10 万円までの払戻し、(2)届出の印鑑がない場合には拇印を
押印、(3)事情によって、定期預金、定期積金等の期限前払戻し、これを担保とする貸付
  ・ 摺沢支店
   ・ 電話番号 0191-75-3141
   ・ 住所 一関市大東町摺沢字但馬崎24番地1
   ・ 業務内容
     高田支店が営業を休止していることから、同支店の業務について高田
支店の相談を実施
  ・ 専用フリーダイヤル
   ・ 預金などについて 0120-836-236
    ・ 遺族・親族等本人以外に対する払戻し
      葬儀費用については、できる限り多くの相続人の署名のある申込書
と葬儀社からの資料により、できる限り柔軟に対応しているが、相続については、
原則として必要とされる資料をお願いしているものの、戸籍関係書類については、
柔軟な対応をしているので、高田支店臨時窓口に個別に相談されたいとのこと
    ・ 融資について(個人) 0120-601-235
    ・ 融資について(法人・個人事業主) 0120-333-061

(労働基準監督署・ハローワーク)(4月14日現在)http://www.iwate-roudou.go.jp/annai/index.html
 ○ 所在地
  ・ 陸前高田市は岩手労働局の大船渡労働基準監督署・ハローワーク大船渡
    の管轄であり、住所・地図は以下のとおり
  ・ 大船渡労働基準監督署
    http://www.iwate-roudou.go.jp/page1-1062.html
  ・ ハローワーク大船渡
    http://www.iwate-roudou.go.jp/page1-1084.html
 ○ 開庁時間(4月9日~)
  ・ 平日の開庁時間は、午前8時30分から午後7時まで
  ・ 土日及び祝祭日も開庁時間は、午前10時から午後5時まで
    なお、土日及び祝祭日については、労働基準監督署職員がハローワーク
    に出張して労働相談に対応
 ○ 電話番号(4月13日~)
  ・ 大船渡労働基準監督署
    固定電話 0192-26-5231
    携帯電話 080-1661-0860
         080-1661-0861
         080-5734-0501
         080-5734-0502
  ・ ハローワーク大船渡
    固定電話 0192-27-4165
    携帯電話 080-1661-0858
         080-1661-0859
         080-5949-8155
         080-5949-8156

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弁護士 難波 満
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